城陽市議会 2022-09-30 令和 4年第3回定例会(第6号 9月30日)
所得税も同様であります。私が子供の頃、王選手は1億円の収入を超えた。あのホームラン王の王選手のことですよ。と言われましたが、彼は地方税まで入れたら7割から8割が税金で取っていかれたわけですね。それでも我々は当たり前のことだと思っていた。高額所得者はそれぐらいの税金を払って当たり前だと思っていた。ところが、今はその半額ほどになっているわけです。累進課税が適正に行われていないわけです。
所得税も同様であります。私が子供の頃、王選手は1億円の収入を超えた。あのホームラン王の王選手のことですよ。と言われましたが、彼は地方税まで入れたら7割から8割が税金で取っていかれたわけですね。それでも我々は当たり前のことだと思っていた。高額所得者はそれぐらいの税金を払って当たり前だと思っていた。ところが、今はその半額ほどになっているわけです。累進課税が適正に行われていないわけです。
審査の冒頭、市は、主な改正内容について、 o 住宅ローン控除適用者の所得税額から控除し切れない額を、課税総所得金額等の控除限度額5%の範囲内で個人住民税額から控除する住宅借入金等特別税額控除の見直しと、4年間の延長を行う o 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる o 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、固定資産税等の
主な改正内容としましては、1つ目に、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除し切れなかった額を所得税の課税総所得金額の5%の控除限度額の範囲内で、個人住民税から控除する住宅借入金等特別税額控除を見直し、4年間延長するものでございます。 2つ目に、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる見直しを行うものでございます。
次に、附則第16条の3の2項につきましては、上場株式の配当所得に係る課税方式は、これまで住民税において所得税と異なる課税方式の選択が可能となっておりましたが、公平性の観点から所得税と一致させることとするものでございます。 次に、第17条の2第3項の改正につきましては、租税特別措置法の改正が行われたことによる引用条項の削除に伴う文言の修正を行うものでございます。
また、寄附者が受けられる税の控除や還付につきましては、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、所得税の還付や住民税の控除を受けることができ、市外の方が寄附を行われた場合は地域の産品などの返礼品を受け取ることができる制度でございます。
こちらのほうの利用ですが、所得税が非課税の方につきましては無料となります。課税世帯の方につきましては、月額1,034円のご負担をいただく形となります。令和2年度の通報状況ですが、緊急の通報が41件、相談の通報が126件、こちらボタンが緊急と相談と2つついておりまして、それによって区分けをしているものです。これらのうち救急搬送に至ったものが33件となっております。
所得税の軽減ということになると思いますが、どういった方が控除の対象となりますか。また、何人くらいおられますか、教えてください。 また、この制度は税源移譲された平成19年、2007年頃からの制度ですか。今回はコロナで延長されましたが、その前はいつ頃で、どのような理由で延長されたのか教えてください。 以上です。 ○菱田明儀 委員長 末森税務課長補佐。
判こが要らなくなるということは、町民の方々にとっては大変便利なことで、いうふうに私は感じておるんですけども、私の調べたところによりますと、認め印が要らなくなるということで、住民票の写しの交付請求、戸籍謄抄本の交付請求、住民票の転入・転出届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、所得税の申告、確定申告など、給与所得者の扶養控除等の申告書、年末調整、それから自動車の継続検査、車検ですね。
経済の効果については、改めてお知らせをするとのことでしたが、前回の、この議論について、町民の方からも非常に関心を持たれ、声を寄せていただき、町がよくなったかどうかの判断というのは、確かに人それぞれ感じ方も捉え方も違うかもしれませんが、人口、そして所得税が増えたかどうかではないかというふうにもお伺いをしました。
それと、個人住民税、これにつきましては、住宅ローン控除につきましては、所得税における措置の対象者についても、適用年の確定において、所得税から控除し切れない額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除するということで、控除期間につきましては、13年間とします。
主な質疑の概要として、一委員より、低未利用土地の長期譲渡所得に係る特別控除について、向日市に対象者はいるのか、個人所得税の見直しによって保険料軽減に影響が出る方はいないかとの質疑があり、これについて「500万以下で売却する」との条件があり、市内の土地については少ないと思うが、他市に所有されている土地については把握できないので、対象者がいるかは分からない。
○堀岡宣之福祉保健部次長 生活保護の不正受給の関係ですけれども、税金のほう、市民税とか所得税の関係の確認のほうさせていただいた上で、市に申告いただいてるような収入と異なる場合につきましては、本人さんに確認をさせていただいてるというような状況でございます。
あと、また10万円の控除ですね、今回、税制改正によりまして所得税の控除がちょっと変わるっていうことなんですが、また、低未利用地の関係の対象となられる方の人数っていうのは、ちょっとこちらでは把握はできておりませんので、その辺ご了承ください。
7点目について、国の概算要求時における地方財政収支の仮試算で、所得税については、令和2年度当初予算額と比べてマイナス1.9%、法人税はマイナス23.6%とされています。
その中で、今般、令和3年4月1日から所得税法の改正が行われることになっておりまして、その中で未婚の独り親に対する所得税の扱いが変わっていくということがございまして、それに対応したシステムを設定するといいますか、うちといたしましは、家賃の基礎算定も、このシステムで行っておりますので、その関係でお世話になりたいというものでございます。 ○議長(多田正成) 山崎議員。
私も昨年12月の文教厚生常任委員会では、国において未婚の独り親の所得税を軽減する寡婦控除が検討されていることから質問させていただき、本市の未婚の独り親世帯が近隣市と比較して多い実態を聞かせていただきました。
特に、(2)のほうでございますが、個人所得税の課税の見直しに伴いまして、国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないようにするための軽減判定の基準見直しを行うということになります。 これについては、給与所得、あと年金の所得の部分で控除額が要は拡大されます。これはその分を基礎控除の部分で、10万円同じく引き上げるという形で所得としては10万円多くなる計算になります。
基礎控除の控除額が10万円引き上げられる改正が、令和2年分の所得税と令和3年度の個人住民税から適用されます。国民健康保険制度においては、軽減判定などについて所得情報を用いておりますため、この改正に伴います意図せざる影響や不利益が及ばないよう、規定を整備するものでございます。
平成30年度の国税の滞納新規発生6,143億円のうち,消費税の滞納は3,521億円で,法人税の滞納697億円,所得税の1,581億円と桁違いに多く,滞納税額の6割近くになります。消費税は雇用を破壊します。
〔午前10時42分散会〕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議長 山本恵一 署名議員 しまもと京司 同 平山よしかず △(イメージ)陳情文書表「受理番号79」「所得税及び復興特別所得税の還付」・陳情文書表「受理番号80」「新型コロナウイルス感染拡大予防の中での会館利用の改善等」 △(イメージ)陳情文書表